06/09/02 16:32:32
>>116
> デジタルに関する説明ご相談をご希望の方対象に
つまり、説明を希望しないのなら不要ですね。
それでもJ:COMが説明希望確認用紙なるものの提出は必要だというなら、
「説明不要」と記載すればいいと思います。
関西は、既に地上デジタル放送のパススルー送信がされているはずなので、
市販のデジタル放送対応機器があれば、地上デジタル放送は視聴できるのでは?
その物件が地上デジタル放送に対応していない設備なら別ですけど、
適当なこと言う営業もいるから、J:COMに加入させたいがための営業には
気をつけたほうがいいですよ。
そもそも市販のデジタル放送対応機器で視聴できない時に、設備の対処をすればいいだけの話。
> ・デジタル放送開始に伴う視聴方法のご説明、ご提案
どちらかというと、これがメインのような気がしますね。つまり、勧誘目的。
その案内文は、勧誘したいがために、全体的に回りくどい表現が多いだけだと思います。
>>13のまとめ同様の「一般の人が誤解しやすい」ように作成された文書かも。