点検商法 営業点検 点検勧誘 宅内点検at CS
点検商法 営業点検 点検勧誘 宅内点検 - 暇つぶし2ch114:名無しさん@お腹いっぱい。
06/09/09 01:50:54
>>113
>>1
>販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、
>販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を
>明らかにしなければならない。

とあるから、宅内に入る前に勧誘や説明を行う旨、告げてなければ解約できると思う。
ただ案内に書いてある場合もあるのでその場合はどうなるか判らない。


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