09/03/28 09:33:15 zJW7nsEE0
> フレックスタイム制度とはなんなのだ?
> コアタイムという指示を出していたことになるが違法ではないのか?
・フレックスタイム制は変形労働時間制を、さらに弾力的に運用した制度です。
使用者による『時間管理ができる(=コアタイム)』制度です。
・業務専門型裁量労働制は、使用者が『時間管理をできない』制度です。
この2つが並立することはありません。
法律上、業務専門型裁量労働に従事している労働者に「コアタイム」という
概念は適用できません。
ただし、業務専門型裁量労働であっても、標準勤務時間は、8:30〜17:15です。
いままでは、業務上、勤務していただいていた方が望ましい時間としてコアタイムを
示し、「ご協力」いただいていた、と理解しています。