06/02/18 22:57:16 Rvo+ZghG
>>96
第百一条 実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間
著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、
当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して
五十年を経過した時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演を行なつた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行なつた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
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「その音を最初に固定した時」の翌年から数え始めて50年です。