06/02/17 21:06:35 f7d1+pVA
>>83-86
みなさんきちんとした返事どうもです。
>>83
>リマスターは眼中にない
そうでしたか。リマスター盤の保護は、一般的な要請ではないので、ありそうなことですね。
>リマスターはどう解釈されるのか? 私にはリマスターが最初の音の固定とは、
>よほどの拡大解釈をしない限り、思えないのですが。
リマスターは、それまで発売されていたディスクより、音質が改善されたという触れ込みで発売されますよね。
そうすると、改善された音が固定された時点はいつかが問題になります。
リマスターの効果は、「録音本来の音質がようやく引き出せた」だけの話であり、創造性はないと理解すれば、
著作隣接権は発生しません。ただ、この見方には、「隣接権の創造性は、著作物の伝達手段の要保護性に
着目して認められている。新たに登場した伝達技術の創造性を認めないのは、法の趣旨に反する、という
反論が考えられます(要はリマスターは新しい仕事だから保護しろってことです)。リマスターによって音質が
新たに改善されたのだ、と理解すれば、著作隣接権が発生する可能性があります。
この点を論ずる実益は、近いうちに出てきそうです。初期ステレオ録音が、新規格で再発売されています。
著作隣接権が発生しないなら、これらの再配布は法的に問題ないことになります。メーカーは新規格による
再発売に労力をかけていますから、その経済的対価を要求すると思います。要求が認められないなら、
マスターから新たに多チャンネルの録音を起こせない、これは文化的損失だ、という主張を行うかもしれません。
(クラシックの録音のデジタル化の文化的意義を世界遺産を保護するような視点から、高く評価するなら、
企業に著作権切れの録音のデジタル化をやらせるのは適切でない、ということになるかも)