06/02/17 15:44:10 wpDe6mhq
私も専門家ではないし、責任のあることは言えません。
いくつか著作権の解説本を見てみましたが、リマスターに隣接権があるとも
ないとも書かれていません。というかリマスターについては全く触れられて
いない。この手の本の著者にとって、リマスターは眼中にないという感じです。
あとは法文ですが >>82 の通り「音を『最初に』固定した」とあります。
問題はこの『最初に』という言葉が何を意味するのか、どう解釈するべき
なのか、となります。そもそも何故『最初に』だけ限定するのかといえば
2回目以降の音の固定には隣接権は与えない、ということでしょう。
で、リマスターはどう解釈されるのか? 私にはリマスターが最初の音の
固定とは、よほどの拡大解釈をしない限り、思えないのですが。
それと、もし法律を作った人達がリマスターに隣接権を与えるつもりでいたなら、
もっとそのことが明解に分かるような法文にしたと思いますが。