06/02/16 07:30:44 vOOtFqBQ
>>70
レコードの著作隣接権は、レコード製作者の音の固定行為に創作的な側面を認めて
それ自体に保護を与える権利なので、リマスター盤を作った段階で著作隣接権は発生すると思うよ
(この結論の妥当性は疑わしいかもしれないけど、少なくとも、そう解釈できる余地がある)。
リマスターは、オリジナルの原盤を再生して、それに編集技術を施した上で新たに「録音」して作られるものでしょう?
案外レコード会社がリマスターを繰り返しているのは、このせいかもしれないよ。
>>71
多分だめだと思うよ。ただ、初発から50年経過したもので、「最小限のイコライジングに留めて製作」
みたいな売り文句がついているディスクについては、コピー・アップし放題かも。創作性がないと
いえそうなので。OKAZAKIリマスターは、存分に音を編集しているので著作隣接権が発生すると思う。
もし、この考えでOKだとしたら、面白いね。
>>72
それは正しいんだけど、リマスターについては、新たに著作隣接権が発生する可能性があるよ。
常識的に考えても、リマスターを作るのには技術が必要なので、それへの経済的対価を
法的に保護する意味はありそうだよね。僕ら聴く側からすれば、なんだか胡散臭い感じが否めない話だけども。