09/01/31 22:19:07 4JJ5tMyH
>>349-350
《N-ニトロソフェンフルラミンは何?》
公表する異例の措置をとりました。それと並行して含有成分の検討がすすめられた結果、フェンフルラミンを化学的に修飾したN-ニトロソフェンフルラミンを含むことが判明しました。
しかし、この誘導体に関する情報はほとんどなく、健康への影響や毒性に関する資料もありませんでした。重篤な肝障害を発症した商品に共通してN-ニトロソフェンフルラミンが含まれていたことから、
厚生労働省ではこの化学物質を健康被害の原因物質と捉え、医薬品成分に加え薬事法による取り締まりを行いました
。平成15年4 月現在、死亡者4名、健康被害874名が報告されています
URLリンク(www.eiken.pref.kanagawa.jp)
神奈川県衛生研究所
N-ニトロソ-フェンフルラミンの検出等について
4.N-ニトロソ-フェンフルラミンは、フェンフルラミンのニトロソ化合物であるが、その毒性及び薬理活性に関しては、現在のところ、研究情報が全くないと承知しており、
肝障害の原因物質であるか不明であるばかりか、医薬品成分であるか、有害成分であるかについても判断する材料がない。
しかしながら、N-ニトロソ-フェンフルラミンについては、以下の理由から、医薬品成分として取り扱い、これを含有する健康食品については、未承認医薬品とみなすことが適当である。
(1)人為的に添加された有害物質と推定すべきであること
* N-ニトロソ-フェンフルラミンは、自然に存在する物質ではなく、人為的に合成された物質であること
* N-ニトロソ-フェンフルラミンに関しては、食品の加工等の特定の使用目的も知られておらず、健康食品から検出されるのは不自然であること
* 肝障害との因果関係を示すデーターがなくても、現時点では、今回の肝臓障害事例に共通する唯一の因子で危険因子とみなすべきであり、
今回の健康被害の重篤さに鑑み、危険因子であることを否定する科学的根拠が出てこない限り、予防的視点から有害物質とみなし規制すべきであること
6.総括
N-ニトロソ-フェンフルラミンについては、その薬理作用や毒性に関する知見が現在のところ全くないにもかかわらず、同物質の有効性や安全性に関する試験研究を経ることなく、
食品に添加し、その製品の販売等を行うことは認められるものではない。
国としては、取り締まりの徹底を図り、今回問題となった製品の分析を更に進めるとともに、未知の新規化合物の探知技術の研究開発に努め、今回のような事例の早期発見、
再発防止に全力をあげることとする。
また、中国当局に対しても、再度、情報提供等を行うこととする。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
厚生労働省