24/07/10 22:48:48.69 qi5PBgcy.net
>>321
憲法は、国政の福利の享受者を国民と定める事により国家目的を国民の福利と定める法で在る事により、最高法です。国政の福利の享受者と国民とする憲法の原理の下に在る憲法の条規等の法令は、全て国民が国政の福利を享受する為の法で在り、国民が国政の福利を享受する為の法として解釈され運用され、その限りに於いてのみ効力の持ち、国政の福利の享受者を国民とする憲法の「原理に反する」場合は「排除」されます(>>299)。
君主は立憲の利益の享受者ではあり得ません。
立憲により、無限の君権を制約されて、国民が国政の福利を享受する為に行使されなければならない権限とされるのですから。
選挙で選ばれようが、籤引きや試験や世襲やコネで選ばれようが、国政の福利の享受者を国民とする国民主権国家の公務員は、国民全体の福利としての国益を追求する目的で権限を行使する事を義務付けられた公僕です。
他国の国民が国政の福利を享受する国は他国の植民地です。国家目的が他国の国益なら他国の植民地です。公務員が他国の国益を追求する目的で権限を行使する他国の公僕なら、他国の植民地です。