24/07/10 22:37:32.82 qi5PBgcy.net
>>311
美濃部博士自身は、大日本帝国憲法上諭の法規範性を認めていましたが、
天皇機関説の実態は、大日本帝国憲法を
歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の法と規定している御告文、憲法発布勅語、憲法上諭の法規範性や裁判規範性を否定する事により、
明治天皇以来の代々の臣民が国政の福利の享受者で在る事を否定し、国民主権を否定する立憲主義です。
法を超越し、法を定め、法に効力を与え、法の効力を奪い、法を廃す権力が主権です。
国の在り方を決める主権が国民に存するのは、人類史を通じて見られる、古くから知られている、政治学的、社会学的な法則で在って、法で在る憲法により定められている制度ではありません。
…傳曰、「君者舟也。庶人者水也。水則載舟、水則覆舟。」此之謂也。…{伝にいはく、「君(きみ)は舟なり。庶人(しょじん)は水なり。水すなわち舟を載せ、水すなわち舟を覆す。」此れこれをいふなり。}『荀子』巻第五-王制篇第九
法により、制度として定める事が出来る国家の主権者は国政の福利の享受者です。