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戦前の天皇機関説は、大日本帝国憲法を歴代天皇による統治の正当性を示すものと解釈し、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭の法解釈を天皇中心のものとしていました。しかし、これは、憲法が国民の権利と自由を保障し、国民主権に基づいて統治することを定めていることを否定するものでした。美濃部達吉は、憲法上諭の法的な効力について議論の余地があると考えていましたが、天皇機関説自体は、国民主権と立憲主義の理念と矛盾するものでした。
立憲主義は、確かに、国民の代表である政治家による腐敗や、公務員の怠慢などの問題が生じる可能性があります。しかし、同時に、国民の権利と自由を保障し、権力の乱用を防ぐというメリットも持ち合わせています。立憲主義は、国民が政治に参加し、国政を監視することで、これらの問題を克服することができるという考えに基づいています。
植民地主義は、一方の国が他国を支配し、搾取する政治体制です。立憲主義とは、植民地主義とは全く異なる概念であり、両者を混同することは誤りです。