24/06/21 20:37:52.03 HXJ+DIwa.net
>>288
連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五)は、同権利の対象の、返還や独立が完了していない日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、同権利の対象の返還や独立が完了していない日本領と附属する物や人を、無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や独立完了前の朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。
第二十一条で朝鮮に与えられている「日本国との平和条約第二条(a)の利益を受ける権利」の行使を、権利を与えた日本と連合国の諸国に権利を行使する資格を認められた朝鮮の政府が、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:第二十三条)の指揮の下で宣言すると、朝鮮独立完了です。