16/09/21 14:09:29.08 Orzk7L3k.net
地方自治法(百条委員会)
民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定が
あるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する
調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、
過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない(第100条第2項、百条委員会)
公職選挙法253条
第二百十二条第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した
選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する
議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと
認めるときは、告発しなければならない。