集団ストーカーは名誉毀損侮辱罪・個人情報保護法職業安定法違反at TOMORROW
集団ストーカーは名誉毀損侮辱罪・個人情報保護法職業安定法違反 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
24/12/04 00:45:04.35 PFORs4/k0.net
集団ストーカー被害者のSNS上(クチコミ)の個人情報は、犯罪者によって「スマホハッキングや不法侵入による盗聴などの不正な方法」で集められ、「個人情報保護法・職業安定法等に違反して」広められており、内容にも「冤罪・誹謗中傷を含む印象操作や人権侵害(プライバシー侵害)」がおこなわれています

違法収集証拠排除法則とは
冤罪を防止するため、違法に集められた証拠には、証拠能力がありません(刑事訴訟法)

名誉毀損罪・侮辱罪の概要説明

両罪の保護法益は、ともに社会が与える評価としての外部的名誉です
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無にあります

「名誉毀損罪」は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する犯罪であるのに対し、「侮辱罪」は事実を摘示せずに公然と人を侮辱する犯罪ということです

ここでいう「事実」とは、それ自体で人の社会的評価を低下させる具体的事実である必要があります。抽象的な事実であるとか、事実ではなく価値判断に当たるようなものは侮辱罪が該当します

「公然」とは不特定又は多数人が知り得る状態をいい、伝えた相手が1人であっても、多数人に伝わる可能性(伝播可能性)があれば「公然」に該当します(SNSやクチコミなど)

「名誉を毀損」とは「人の社会的評価を害するおそれのある状態を発生させること」をいい、現実に社会的評価が低下したことは必要ないというのが判例です


●結婚や就職や転職に際して尋ねられたら、前職調査、職歴調査、身元調査については「個人情報保護法・職業安定法の観点から、お答えいたしかねます」とだけ伝えるのが最善です

問い合わせてきた第三者に、社員の在籍状況や過去在籍していた社員の退職理由、勤務態度などを本人の同意なく開示することは、「個人情報保護法・職業安定法に違反してしまいます」ので、コンプライアンスを徹底する事業所・企業であれば、この一言で対応終了になります


SNSなどで個人情報のついた誹謗中傷をばらまく集団ストーカー犯罪の手口は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当します

集団ストーカー犯罪の手口は全国共通であり、犯罪マニュアルや必要機材も存在しているため、「反社会的暴力犯罪組織やトクリュウ・半グレ」などが嫌がらせの請負として関与しています


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