23/12/27 06:00:20.54 lr64eozYd.net
>>507
養育費ってのはそもそも子供が金に困らんようにするための制度なので
再婚相手と息子が養子縁組してるなら再婚相手が一次的な扶養義務者になる
再婚相手に経済力がなく十分な支援が行えない場合を除いて>>491が養育費を払う必要はないはず
遺伝子上の父親じゃなくても子どもの権利を優先して扶養義務が発生するのと表裏一体の理屈で
子どもの権利が十分に保護されてるなら仮に実父であっても扶養義務は負わない制度になってる
とはいえこんなこと弁護士も知ってるはずなので、マジで再婚相手に経済力ない(離婚事由が失業とか?)か
再婚相手と息子で養子縁組は組んでなかったかのどちらかじゃないかね