08/06/01 15:46:02 8UeAhw3o.net
まあ、少なくともpTvfnH6kはリンクで示した先の文章をちゃんと読んでいないことはわかったw
それ、そういう趣旨の文章じゃないですから。
特許は産業上の有用性を有する発明で、新規性と進歩性を有するものに与えられる。
世界どこでも同様だが、特許法における「発明」は、
「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」という定義。
極端に言えば、特許はもともと、独自で有用なアイディアとか発想に対して与えられるものだよ。
B社の製品がA社の特許侵害であるかどうかは、
単純にA社の特許に請求されている権利範囲にB社の製品の実現形態が含まれているかどうかで
外形的に判断される。
口でどう言っていようが関係ない。
製品そのものは参考にしていても特許に請求されている技術を使っていなければ、
当たり前だが侵害にはならない。
おそらくスピード社が特許を申請しているとすれば、
請求項1は体を締め付け、体幹の断面積を狭めることによって
泳ぐときの水から受ける抵抗を減らすという設計思想そのものであるはず。
特許が認められ登録されれば、
体を締め付ける効果が認められるような競泳用水着は全部侵害とされる可能性が高い。
少なくとも、特許権利者はそのように主張するに決まっている。