06/07/28 19:38:02 0fOcBxJP.net
どうだろ 民事でやったら勝てると思うけど。
不特定多数の人が泳いでいる場所で蛙キックをやっているって時点で
周囲の人を蹴ってしまうという危険性は簡単に予見できる。
これに対してまったく注意を欠いたことは明らかに過失。
対して、一般に(あくまで一般的に)プールで泳いでいて蹴られる
という可能性は考えづらい。前方不注意等の過失分とかを相殺されるけど
顔に青あざができるほどの一方的な被害を明らかに被っている点からして
このケースの大方の過失は蹴ったほうにあると思うけど。