22/05/15 14:03:03.81 W1CWa6NX.net
株式は株主の財産であり、会社の財産ではありません。
会社にとって発行済の株式は会社に対する株主権のラベルに過ぎません。
倒産手続きにおける弁済債権の優先順位には含まれず、破産手続完了後に残った財産があれば、一般株式、劣後株式の順に分配され、会社は消滅します。
会社更生法適用など再建型手続きの場合は株主には分配されません。
再建完了後は通常の会社に戻りますから、利益が出れば配当もされるでしょう。
そもそも株主は会社の所有者であって債権者ではありません。
つまり倒産の被害者ではなく加害者です。
※ 倒産の直接の加害者は役員ですが、その役員を選んだり経営にOKを出しているのが株主なので間接的に加害者になります。