【6502】 東芝 Part128at STOCKB【6502】 東芝 Part128 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト53:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 08:46:27.64 zJ4sXwNC.net 東芝の社員が買いあおりをしているなら 立派な犯罪になる 東芝は7億円支払うことになるよ 気をつけろ 54:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 12:04:16.12 1F4ewxWX.net だだ下がりに下げるかと思ったけど、中国でブレーキか 後場プラスまで行けるかどうか 55:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 12:07:47.15 LPoVpQTX.net すごーい!>>52は探偵さんかしら?>■━( ・∀・) 56:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 12:09:23.85 LPoVpQTX.net 誹謗中傷すんなし>■━⊂( ・∀・) 彡 ガッ☆`Д´)ノ←>>53 57:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 12:10:09.96 1F4ewxWX.net 3300のフタわろた 58:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 12:10:23.65 LPoVpQTX.net 脅迫かな>■━⊂( ・∀・) 彡 ガッ☆`Д´)ノ←>>53 59:名無しさん@お腹いっぱい。 20/06/09 17:30:02.81 zJ4sXwNC.net 風説の流布 有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと 明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば 罰せられるおそれがある。 金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、 風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。 インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用することで、 誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている。 金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、 罰則につき第197条1項5号,2項,得た利益の没収等について、第198条の2)。 違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。 法人等の代表者や使用人その他従業員が、 その法人の業務又は財産に関し、 当該行為違反をおこなった場合は両罰規定により その法人に7億円以下の罰金刑が課される(金融商品取引法第207条1項1号)。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch