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【9613】NTTデータ【あぼーん祭り】 - 暇つぶし2ch257:名無しさん@お腹いっぱい。
19/02/26 19:31:10.56 abSro/lE.net
私も事前面接が派遣法の特定行為の禁止に違反しているとして
不法行為による事前面接参加の強要という精神的苦痛に対する慰謝料としての損害賠償請求を考えましたが、厳しいようです。
労働問題に詳しい弁護士にも質問しましたが、
不法行為による損害賠償請求には、権利侵害がなければならない。
事前面接によって、派遣社員の権利侵害がおこなわれているというには
単に取り締まり放棄に違反しているだけでは不十分なので、特段詳細を聞いてみないとなんともいえないとのことでした。
また、検索で見つけた判例では、派遣先による面接が行われ就労を開始したものについて、派遣先との雇用契約が黙示に
発生しているとして訴えた事件で、給与の支払いは派遣元であるし雇用関係は成立していない
というものでした。
また、労組にも相談しましたが、事前面接と関連して、団交にて、直接雇用を求めて争うのであれば
話を聞くが慰謝料請求は難しいというような回答でした。
いろいろ話を聞きましたが、つまり職業安定法、派遣法の禁止する労働者の特定行為自体、たいした法律違反ではなく
それ以後の就業に影響を持つとは限らない。
派遣法に違反する派遣事業は、労基法による労働者供給事業となり
中間搾取にあたるわけですが、事前面接以後の派遣契約を否定するほどの違反行為ではない、派遣法の枠組みから
逸脱した違法な労働者供給契約と言うほどではないというのが、法律の解釈であるという私見を持ちました。
だから、1が職業安定法違反として刑事告訴をしていますが、告訴告発は労組はしない、個人でするようにも言われましたので
これに注目したいです。
ただ、労働法令違反の告訴受理からの起訴率は4割ほどということもネットで見かけました


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