24/11/13 16:43:39.52 9mp2IauD.net
名誉感情は内心の問題だから基本的な考え方としてはフォロワー数は関係無い(フォロワー数が多いほど主張しやすいのは間違いない)
個人的に知ってるのはフォロワー数(現在)42の生活保護受給者の匿名アカウントが開示請求に成功した例を知ってる
請求者がXの匿名の場合と5chの匿名の場合の違いの一つが被害を受けた本人である事の立証の容易さだから
匿名アカウント(X)でも開示請求出来るし本訴になれば名誉毀損の成立が難しい以上、名誉感情の侵害を主張してくることが必然的に多い