24/11/13 07:57:32.10 WWikZvXr.net
なんか都合の良いように解釈してる人がいるが
「名誉感情侵害なら同定可能性はいらないんだぁー!」の人はなぜ頑なに「いらない」と主張したいのかは謎だがw
わかりやすく言うと、名誉感情は確かに「自身の感情がどう思ったか?」が基準であり、第三者からはどう見えるか?は不必要である。確かにこれはそのとおり。
結論として、机上の空論としては「名誉感情侵害は同定可能性は不要である」←これは正しい
しかーし!これを許してしまうと(言われた本人の判断、感情だけを基準にすると)いろいろとまずいことになるので、
第三者から客観的な目で「誰に向けたものであるか?」が明確でなければ、現場では名誉感情侵害は一切認められていない。
つまり、確かに同定可能性は不要なのではあるが、「対象者性」や「特定可能性」は必要である
結局は「第三者から見て誰のことか」がわからなければ、却下されてしまうのが現実である
「対象者性」や「特定可能性」もなく、「第三者から見て誰のことかわからない」のに言われた本人が「僕のことを言ってるに違いない!許せなぁーい!」で開示請求が行われて、一件でも開示された判例があるなら、出してもらいたい
「絶対に1例もない」と言い切れる