24/09/14 08:19:42.67 PPnw7/Ny.net
情報商材を買ったのですが、全く稼ぐことが出来ず、返金要求も拒否されたので、Xに被った被害を情報商材業者名指しで投稿したところ、名誉毀損で3000万円の損害賠償を求める訴状が届きました。
この情報商材業者は法人です。
情報商材を買った際に個人情報は伝えていましたので、発信者情報開示請求は経ていません。
このような場合、名誉毀損にあたるのでしょうか?
情報商材で50万円失い、さらに名誉毀損での損害賠償となると、到底払うことが出来ません。