24/04/09 06:19:40.73 VTGEhThm.net
>>20様
いつも拝見しております。
>> いずれにせよこれら自賠責の決定は医師の判断を越えるものではなく、
医師が後遺症があると言えば裁判では勝てる
この辺りが良く理解出来ないんですが(頭が悪くてごめんなさい)
症状固定時に医師は快く診断書を書いてくれるも非該当。
これは、医療照会の時にでも
「患者は症状を訴えるが、私は外傷性ではないと思う」
問い合言われた場合に非該当とかに成るのでしょうか?
申請されても非該当。異議申し立てしても非該当とかよく見かけます。
医師の判断とは、主治医≦自賠責の中の医師って事でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。