24/06/28 19:29:56.55 y56P9FuV.net
風営法 第31条の8 第4項について質問させてください。
「客が十八歳以上である旨の証明」について、2点教えていただきたいです。
1. オンラインで客に証明してもらう場合、生年月日が分かる本人確認書類(顔写真なし)の写真データを送ってもらうだけでも年齢確認したことになりますか?
銀行口座開設時のように、顔写真付きの本人確認書類の提示とスマホを用いたリアルタイムでの顔の撮影まで求める必要はないのか気になりましたので教えていただきたいです。
2. 年齢確認完了後、客から提出してもらった本人確認書類の写真データは削除してもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。