法学質問・法律相談Part.4at SHIKAKU
法学質問・法律相談Part.4 - 暇つぶし2ch773:無責任な名無しさん
24/06/13 21:46:50.62 mvN1kZVm.net
>>755
遅レスだが、親会社による営業活動の制限は、100%子会社なので、優越的地位の
濫用に当たらないと考えられる。
〔ソース〕
優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方(3頁、注(6)参照)
URLリンク(www.jftc.go.jp)
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
URLリンク(www.jftc.go.jp)
> (付) 親子会社・兄弟会社間の取引
> 事業者(親会社)が他の事業者(子会社)の株式を所有している場合において,
> 親子会社間の取引又は同一の親会社が株式を所有している子会社(以下「兄弟
> 会社」という。)間の取引が不公正な取引方法による規制の対象となるかどうか
> という点については,次のとおりである。
>
>1 親会社が株式の100%を所有している子会社の場合には,通常,親子会社間の
> 取引又は兄弟会社間の取引は実質的に同一企業内の行為に準ずるものと認められ,
> これらの取引は,原則として不公正な取引方法による規制を受けない。


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