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法学質問・法律相談Part.4 - 暇つぶし2ch584:無責任な名無しさん
24/05/29 03:04:42.69 TVnAbw4e.net
質問です。
ある一般社団法人◯◯県労働基準協会に安衛法に基づく技能講習受講を申し込み、数万円を入金しました。
ところが、受講期間の3日前になり、急遽都合が悪くなり協会に返金又は別の日程に変えてほしいと連絡したところ、どちらも断わられてしまいました。
協会職員曰く、入金した数万円は単なる死金になるとのことです。
一部ですら返金に応じないことは、消費者契約法等に違反しないものでしょうか?
講習は学科と実技がありますが、学科は協会在庫の一般的テキストを配って読むだけ、実技では必要な作業用具一式は受講者が用意し、受講者は講習センターの機材を使うだけで、協会側が事前に個人向けに特別に何かを準備してくれる訳ではありません。
協会の対応は、大学等の入学辞退の裁判例と比較して整合性がなく、不合理ではないかと思いますので、どなたかお詳しい方に御教示いただきたく、お願い申し上げます。


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