法学質問・法律相談Part.4at SHIKAKU法学質問・法律相談Part.4 - 暇つぶし2ch565:無責任な名無しさん 24/05/27 18:59:39.73 G6lKkStU.net所得税法第12条が実質所得者課税の原則と言われていて、 "資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、 その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、 その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。" とあるから、その場合だと旦那になる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch