24/05/23 00:24:25.72 FN+lnTb0.net
>>538
例えば
法133条、法133条の2は秘匿決定があった場合(確定した場合)閲覧等の請求をすることができる者を限定しているところ、本件のように同一事件につき秘匿決定と秘匿却下決定が両方確定した場合に秘匿決定が優先されるのか、それとも秘匿却下決定が優先されるのか明文により定めていない。かりに秘匿決定が優先されるなら問題ないが、かりに却下決定が優先されるとされた場合、抗告申立人の利益が侵害されることになる。したがって、矛盾する決定間の優劣を決定する基準が必要である。これは上記法条の解釈につき重要な事項があるといえる。
こんな感じでどうよ?