法学質問・法律相談Part.4at SHIKAKU
法学質問・法律相談Part.4 - 暇つぶし2ch533:無責任な名無しさん
24/05/22 22:35:20.26 LWs1mLPC.net
>>532
禁止命令・ポストノーティス命令(今後このようなことは行わないと掲示させる命令)・交付命令(組合にその旨の文書を交付する命令)など、が出る可能性がある。
命令に応じない場合過料(行政罰)が科される。
また、労組名義で裁判所に訴えて損害賠償(慰謝料)請求することも考えられる。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch