法学質問・法律相談Part.4at SHIKAKU法学質問・法律相談Part.4 - 暇つぶし2ch533:無責任な名無しさん 24/05/22 22:35:20.26 LWs1mLPC.net>>532 禁止命令・ポストノーティス命令(今後このようなことは行わないと掲示させる命令)・交付命令(組合にその旨の文書を交付する命令)など、が出る可能性がある。 命令に応じない場合過料(行政罰)が科される。 また、労組名義で裁判所に訴えて損害賠償(慰謝料)請求することも考えられる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch