法学質問・法律相談Part.4at SHIKAKU
法学質問・法律相談Part.4
- 暇つぶし2ch510:無責任な名無しさん
24/05/20 12:50:11.42 8yjsFv9v.net
もし秘匿決定が確定すれば仮に別途秘匿申立て却下が確定しても実質的に氏名等が秘匿されるなら、目的は達するので許可抗告の利益はないだろう。
裁判所に電話してこの点どうなのか聞いてみて。
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