24/04/28 19:10:11.15 DyZvXJRf.net
>>344
その「上申書」が主張に関わる書面なら被告にも直送されているはず。
かりに被告に直送されていないとしたら、裁判所はその書面を、いわゆる第3分類書面として事実上裁判記録に綴られているだけで主張書面ではない、裁判所に対する「お手紙」扱いとしているのだろう。だとすると、上申書が当該訴訟に与える法的意味はほとんどない。
したがって、被告がそれを知るには訴訟記録を閲覧しないと知り得ないはず。
本件訴訟は被告のネット書込み1件の名誉毀損?該当性だけが訴訟物となっている
したがって、上申書による被告に対する誹謗中傷がかりに成立し得るとしてもそれは別個の事件なので控訴理由には該当しない
被告がそれを争いたければ別途訴訟を起こすなりすべきということになる
(ただ訴訟活動が名誉毀損になるかは、憲法上の裁判を受ける権利と絡む問題だから難しい問題になる)