24/04/19 17:26:39.26 3ln/M+nb.net
ヤフオクの車の取引で落札者から訴えられました。
原告側住所地に訴状を出されたので、移送申立したのですが、以下のような意見書を裁判所に提出されました。
移送理由としては、民事訴訟法第4条と民事訴訟法第16条の規定により被告側に管轄権があること、被告の仕事が不規則で出廷が困難であること、原告の主張は瑕疵には当たらず被告に賠償義務はないと証言してくれる証人(中古車販売店の従業員)がおり、原告側住所地で裁判が行われると証人の出廷が困難になるため、民事訴訟法第17条の規定に基づき移送申立すると記載しました。
反論したいところですが、弁護士からは意見書の内容は完璧で、反論の余地がないと言われています。
相手は本人訴訟なのですが、弁護士をつけても移送は困難なのでしょうか?
?本事件については財産権上の訴えであるので、民事訴訟法第5条1号(土地管轄・特別裁判籍)が適用される。被告は民事訴訟法第4条1項(土地管轄・普通裁判籍)を移送すべき理由に挙げているが、普通裁判籍よりも特別裁判籍の方が優先されるのは言うまでもない。よって民事訴訟法第4条1項および第16条1項は適用されない。
?簡裁事件では全ての期日において擬制陳述(民事訴訟法第157条)および電話会議が利用可能であるので、仕事に関する事は移送すべき理由にならない。よって仕事を理由としたものでは民事訴訟法第17条は適用されない。
?証人尋問については、「言った・言わない」「あった・なかった」など、双方に証拠がないような場合において、それを見たり聞いたりしていた証人に証言してもらう場であり、専門家(今回の場合、中古車販売店の従業員)が一方的に自分の意見を述べる場でなく、実施自体が不要である。
専門家に陳述書を書いてもらい、陳述書を裁判所に提出するだけで充分である。仮に証人尋問の実施が必要だとしても、証人に出廷義務はなく、書面尋問(民事訴訟法第205条)が利用可能であるので、移送すべき理由にならない。よって証人を理由としたものでも同様に民事訴訟法第17条は適用されない。
?被告の提出した移送申立書には記載はないが、訴訟物の現物は原告側住所地にあり、仮に鑑定(民事訴訟法第4節)が必要になった場合を考慮すれば原告側住所地を管轄とする方が適切である。