23/09/22 07:27:25.32 hpTvbHXc0.net
「無効」の意味をわかってないやつがいるので、説明する。
初めから何も効果が発生しない。昔にさかのぼって、なにも無かったこと。原状回復義務なし。無効な行為を追認できないし、無効な行為に対し損害賠償請求できない。無効に時効はない。いつまででも無効を主張できる。(取消や解除と違う)
AVは強行法規違反ですべて無効。社会的妥当性の欠如(公序良俗違反、90条)ですべて無効。よって当事者間の合意をもってしても有効とはならない。民法119条(無効な行為の追認)があるが、公序良俗違反にあたらない場合なので該当しない。