トレント関連開示請求相談スレ43【ワ長文NG】at SHIKAKU
トレント関連開示請求相談スレ43【ワ長文NG】 - 暇つぶし2ch641:無責任な名無しさん (ワッチョイ 8f5e-LZAb)
23/09/21 19:09:51.28 8BI8IO0T0.net
たしかに>>14の大阪地裁の判決は二次放流者にとってはかなり有利な判決です。
URLリンク(www.courts.go.jp)

ただ裁判所に即切りの主張を信じてもらえたから勝てただけで今後同じような
事例で同じように信じてもらえるかはわかりません。

「証拠(甲1、2の1、2の2、6)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、
令和3年当時、自宅の私用パソコンを、平日は2時間から3時間程度、休日前
及び休日は3時間から5時間程度、インターネットに接続してネット情報の
閲覧等(いわゆるネットサーフィン)をするが、常時接続はせず、使用時以外は
シャットダウンするという使用態様であったところ、同年10月25日、
ビットトレントのネットワーク及びビットトレントを利用するためのクライアント
ソフト「μTORRENT」を使用して、約3時間かけて本件ファイルの
ダウンロードを完了させた後、原告のパソコンからトレントファイルを削除し、
翌日、本件ファイルを視聴したが、途中で原告のパソコンから本件ファイルを
削除したこと、令和4年4月6日、原告が原告プロバイダから発信者情報開示請求
に係る意見照会書の送付を受け、その頃、原告のパソコンからビットトレントの
クライアントソフト自体を削除したことが認められる。」


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