【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part7at SHIKAKU
【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part7 - 暇つぶし2ch51:無責任な名無しさん
23/06/17 17:22:16.79 CXGyzfaj.net
>>48
>労働者が相談を行ったことを理由とする解雇その他不利益取扱いは禁止される
出ました不当判決
パワハラ・モラハラ被害を口頭で申し入れたら
◯ハラ加害者上司らに呼び出され
「反省しないなら辞めてもらう」
などと申入れを取り下げるよう圧力をかけられ拒否したら不当解雇されました
「事実無根の相談内容によって上司らの名誉を毀損した上、職場の秩序を乱した
よって解雇は合理的理由があり合法判決」
これってまさしく被害者に対する不利益取扱い・セカンドハラスメントですよね?
あと判決文の事実認定は
「原告が立証責任を果たさなかった。よってハラスメント事実はなく不法行為は存在しない」
有期雇用契約期間途中の即時解雇の立証責任は「使用者側」ですよね?
(労働契約法・17条)
不当解雇撤回未払い賃金請求とパワハラ等の慰謝料請求を申立てましたが
解雇理由事実の立証責任は使用者側ですよね?
なのになんで労働者に立証責任を課した判決なのか全く意味がわかりません


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