22/11/25 08:48:26.00 e32Te937.net
「証拠の陳述」てのがそもそもない
人証であれば「証人・本人・鑑定人の陳述」そのものを証拠とするものだから証拠調べとして証人尋問が必要となるけど、書証の場合はその必要はない
原本のある証拠において「写し」を提出した場合には期日に原本確認の手続があるけど、元々が写しの場合は原本確認もない
書証の証拠調べの場合は当事者が出廷する必要がないし、その旨の規定もない
本人訴訟の電話会議システム利用は裁判官が許可しないケースが多いとのこと
本人が有名人だったり裁判所からの電話を受け取る場所なんかで確実に本人だと見込まれる場合じゃないと無理らしい