21/10/16 09:23:31.69 NiMHM5mX0.net
>>595
発信者情報開示請求の訴訟は、
原告側が一件一件について証拠を準備するだけでも
結構大変ですので、そんなに連発されるとは思えません。
プロバイダに対し任意で開示請求する際に添付する証拠資料は
適当なもので足りますが、訴訟ではそうはいきません。
徹底的に争ってくるプロバイダもいますし。
プロバイダの所在地で訴訟提起しなければならないことも
ネックになるでしょう。裁判管轄を請求者の住所地にするため
プロバイダに対する損害賠償請求を付加する方法もありますが、
そうなると余計にプロバイダが争ってきますので(まずは
移送の申立てがなされ、入り口での争いが続くことになる。)、
慣れてる代理人は、こうした方法は利用しないと思われます。