トレント関連で開示請求されている人の相談スレ 4at SHIKAKU
トレント関連で開示請求されている人の相談スレ 4 - 暇つぶし2ch6:無責任な名無しさん
21/09/09 12:03:54.19 KPFK4CMC.net
Q. 民事で高額の請求が認められることはないのですか?
A. 民事で認められる賠償は著作権法141条の算定によるものです。
ビットトレントはすべてのユーザーが公衆送信を行うため、その個々の責任は限りなく小さいといえるでしょう。
平均の責任を問うなら1、クライアントの初期設定とするなら2、あるいはシードが確認できた期間に応じて責任を負うべきという議論が前スレまででなされています。
実際に認められる損害賠償額はライセンス料相当(印税など)なので
示談で要求されるような金額が裁判所でも主張でき、それが認容されるかは甚だ疑問です。
上述の算定式によれば損害賠償額は数千円~数万円程度に留まるものとなります。
示談の金額は法的に裏打ちのない裁判外のものです。
これまで実際に刑事や示談が行われたことを示す判決や報道はありません。
海外(スウェーデン)の例でも、高額の示談書が届くものの、無視したところで裁判は確認されていないとしています。(スウェーデンのプロバイダー)


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