22/11/23 09:37:39.12 hzsB8x4N0.net
>>432
器物損壊罪は過失の場合は適用されません。
この場合は報告義務違反だけと思われますので、どんなに悪質でも
罰金5万円が上限です。行政処分も2点加点ですので、正直
被害届を出されたところで、加害者に大きなデメリットはないでしょう。
原状回復費用を除いた、法的に支払いの義務のない迷惑料として
請求できるのはどう頑張っても5万円ではないでしょうか。
あと2点で免許停止などの状況などあればもう少し載せれるかも
しれませんが、10万はとてもとても。