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交通事故相談@法律板 真105 - 暇つぶし2ch850:無責任な名無しさん
21/03/11 23:48:05.06 fsG7olSwa.net
自保ジャーナル1796号(平成21年8月27日発行)①
中央線のない道路同士の信号機なし交差点における、乗用車同士の出合頭衝突の過失割合につき、
駐車車両のため減速して交差点進入の原告車に対し、交差点に気付かず・一時停止を看過し、
40㌔㍍で進入、左方車両に衝突している被告の過失を9割と認定した。
名古屋地裁 平成21年1月23日判決
自保ジャーナル1951号(平成27年10月8日発行)⑫
双方に中央線のない交差点での自転車同士の衝突は被告車が左方車であり、原告車は低速であったと
原告の過失を4割と認定した
大阪地裁 平成27年4月24日判決
交通事故民事裁判例集48巻4号75
中央線のない道路での普通自動二輪車40対60普通貨物自動車(2㌧のバキュームカー)の衝突事故
大阪地裁 平成27年7月31日判決
自保ジャーナル2018号(平成30年7月26日発行)⑨
対向Y乗用車との衝突はX原付自転車の無免許運転、徐行義務違反等から過失を各20%加重し、Yの
通行止め規制違反は10%加重でXに7割の過失を認めた
※二輪車以外の車両の通行止め規制のある中央線のない道路のカーブ地点で衝突
神戸地裁 平成29年12月27日判決
交通事故民事裁判例集51巻6号121
中央線のない勾配のある山林内道路の下りカーブ地点で起きた自動二輪車40対乗用車60の衝突事故
さいたま地裁 平成30年12月28日判決
自保ジャーナル2055号(令和2年2月13日発行)⑥
中央線のない道路のカーブ地点で対向被告乗用車を認め非接触転倒した右側走行原告自動二輪車の
過失を9割と認定した
神戸地裁 令和元年6月26日判決


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