21/02/05 01:00:28.05 f9nPZqBj0.net
>>337
また、おかしな勘違いをしているようなので教えてあげる
>たとえ裁判で勝っても、相手から取れない可能性が高いと感じるから
弁護士に委任する目的が違います。
厳密には違わないのだけれど。
<弁護士に委任する理由>
1:慰謝料の総額を上げる(重要 自賠責基準・弁護士基準で差額を検索)
2:後遺障害の等級認定のため(手術の後どうなるかはわからないが)
3:煩雑・面倒な手続きを依頼するため
4:相手との直接的なやり取りを避ける
弁護士特約はノンフリートなので保険の等級は落ちません。
なので使えるなら使わない手は無いのです。
また、加害者が逃げ回って一切支払いを拒否するようでしたら
弁護士が居ることにより裁判所経由で財産の差し押さえを行う上で
有効です。