21/01/15 23:53:52.90 EHUuaR6ja.net
弁護士費用特約は事故に遭った時点で契約していたら使えます。
その後に契約が切れても問題ありません。
私(被害者)の例だと事故当時私も事故相手(加害者)も同じ任意保険に
入っていたけど、担当者が事故態様を偽っている加害者の言い分ばかり
聞きやがって(ありもしない過失を私に押し付ければ過失相殺で私に払う
賠償金を減額できる:「総額100万円ですね。でも貴方に過失が5割あるから
お支払いは50万円です」)ムカついたから次回の更新時に他の任意保険
会社に移りました。
事故後に任意保険を変えたけど事故当時は某保険会社の契約者だったから
その某保険会社の弁護士費用特約を使いました。