20/11/18 17:52:32.40 53oLRuwSM.net
>>393
返信ありがとうございます。
分かりにくかったので、数字を入れてみます。
ざっくり三百万の治療費がかかりまして、3割負担で百万円くらい病院に自分で支払いました。
その後、高額医療費制度を使い、九十万円戻って?来たのですが、相手方には百万円請求して、自分の共済組合に私が九十万円返す(二重取りになるから)ではないのですか?
確かに自己負担外の7割については共済が加害者に求めるのは分かります。
そもそもこの九十万円を相手方には請求できないなら、「不当利得の返還が生じた場合に返還する旨の誓約書」は意味がないように思えるのですが…。