20/11/10 09:54:46.26 atF8l9dQa.net
後遺障害の等級をもっている場合も
加害者過失分→弁護士基準
被害者過失分→自賠責基準
でよろしいでしょうか?
私は質問の当初14級と非該当のボーダーだ、と申し上げました。
後遺障害診断書の他覚所見にドクターは一筆入れてくれましたが、それって経年自然治癒すんじゃね?適切な治療すれば治るんじゃね?とツッコミが入りそうな内容で。
だから自己判断では、(軽快見込み有りのドクターの診断は納得していませんが)自覚症状が認められれば14級、書面のみ判定ではじかれれば非該当も致し方無し、だと思っています。
担弁は私と直接会い、自覚症状の確認をした上で『12級は取らせてあげたいね。』と神経症状推しか機能障害推しか作戦を練って下さっています。
なので12級が取れたら…を前提として
その場合過失割合の大小で受け取れる額も大きく変わりますか?
それならバトった方がいいという事になりますよね?
ちなみに後遺障害診断書の今後の見込み欄はドクターは空欄にしていました。