20/10/26 10:12:48.74 flVK/WJgM.net
被害者請求をして、自賠責保険金が弁護士のところに振り込まれたとの連絡を受けました。
過失割合の示談がこれからなんですが、今回のお金は過失割合によっては加害者側へ支払う元になるものなんでしょうか?
それとも、このお金はあくまでも被害者たる私への保険金であり、加害者とのお金のやり取りは加害者から将来もらうべき金額が減るとの認識でよろしいのでしょうか?
また、過失割合が3割を超えると自賠責保険金も減額されると聞いたのですが、自賠責保険にお金を返すこともありうるのでしょうか?
弁護士に聞けばいいのでしょうが、面談が来週末になりそうなのでここで教えていただければ幸いです