発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ66at SHIKAKU
発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ66
- 暇つぶし2ch63:旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 認否及び反論 1.請求者の請求根拠である民法709条が成立していない。 2.請求は明らかに権利の乱用にあたる 3.請求書で支払いを強要することは強要罪にあたる 4.パカ弁よ、司法試験からやり直しだ! 答弁書に必要なのは第1 請求の趣旨に対する答弁と第2 認否及び反論 第2は否認して反論書いておけばよいが、一度は弁護士に相談したほうがよい。 先日の鬼畜呼ばわり事件の賠償額が5万、これは ネット訴訟被請求者にとっては朗報である
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