発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ47at SHIKAKU
発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ47 - 暇つぶし2ch739:無責任な名無しさん
20/04/19 11:55:59.81 7TYeA1Ss.net
>>724
弁護士ドットコムで聞いた内容を引用します

差押はむやみやたらと債権者が申し立てできるものではなく、
裁判所で裁判をして、「被告は原告に対し、〇〇万円を支払え。」というような主文の書かれた判決を貰ってからでないと差押はできません。
これから訴訟をしていく中で決まることなのです。
裁判もしないうちから差し押さえられることはありません。
だそうです。


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