20/04/13 14:12:32.46 G5AvIYKK.net
>>136
>預貯金債権等に関する情報取得手続(改正民事執行法207条)
> 債務名義(特に限定はありません。)を有している債権者等が裁判所に申し立てることによって、
>裁判所が銀行等の金融機関に対して、預貯金債権の存否並びにその預貯金債権が存在するときには、
>その預貯金債権を取り扱う店舗並びにその預貯金債権の種別(ex:普通預金、定期預金)、
>口座番号、その金額といった情報の提供を命じる手続です。
法律事務所の解説だけど、これによると連絡はなさそうですね
債権者からの裁判所への申立でできるっぽい