発信者情報開示請求照会書届いた後の相談スレ32at SHIKAKU
発信者情報開示請求照会書届いた後の相談スレ32 - 暇つぶし2ch637:無責任な名無しさん
19/08/15 19:28:45.20 tjOsF5yi.net
これ?
URLリンク(www.soumu.go.jp)
いったん記録した通信履歴は、記録目的の達成に必要最小限の範囲内で保存期間を設定
し、保存期間が経過したときは速やかに通信履歴を消去(通信の秘密に該当する情報を消去
することに加え、該当しない部分について個人情報の本人が識別できなくすることを含む。)
しなければならない。また、保存期間を設定していない場合であっても、記録目的を達成後
は速やかに消去しなければならない。
保存期間については、提供するサービスの種類、課金方法等により電気通信事業者ごとに、
また通信履歴の種類ごとに異なり得るが、業務の遂行上の必要性や保存を行った場合の影
響等も勘案し、その趣旨を没却しないように限定的に設定すべきである(※)
(※)例えば、通信履歴のうち、インターネット接続サービスにおける接続認証ログ(利用
者を認証し、インターネット接続に必要となる IP アドレスを割り当てた記録)の保存に
ついては、利用者からの契約、利用状況等に関する問合せへの対応やセキュリティ
対策への利用など業務上の必要性が高いと考えられる一方、利用者の表現行為や
プライバシーへの関わりは比較的小さいと考えられることから、電気通信事業者がこ
れらの業務の遂行に必要とする場合、一般に6か月程度の保存は認められ、適正
なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、
より長期の保存をする業務上の必要性がある場合には、1年程度保存することも許
容される。


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